2018-04-12 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○高橋政府参考人 おっしゃるとおりで、去年の八月の段階で査察官の仕事は始まってございますが、現在のこの去年の三月二十七日に始まりました情報公開請求、開示期限の六月二十九日ということに鑑みまして、現在これについては査察官は入れておりません。
○高橋政府参考人 おっしゃるとおりで、去年の八月の段階で査察官の仕事は始まってございますが、現在のこの去年の三月二十七日に始まりました情報公開請求、開示期限の六月二十九日ということに鑑みまして、現在これについては査察官は入れておりません。
○仁比聡平君 いや、開示期限が到来していないって、これおかしな話じゃありませんか。今年の三月二十七日じゃないですよ。去年の、去年の三月二十七日なんですからね。 私、確認しますけれども、つまり、去年の三月二十七日に開示請求を受け付けて、去年の四月二十七日に開示期限の延長手続をやった。
情報請求者に通知した開示期限を遵守できなかったものが四八・九%という量でございます。外交の情報というのはなかなか開示できない性格のものだということは理解できますが、この行動計画の基になります国民の理解を得る外交活動という点からは不満の残る指摘があるわけでございます。
確かに、胴元となっております総務省にはございませんでしたが、だがしかし、総務省が全体を管轄なさる省とされまして、各省庁がこのように開示の延期の通知をサボタージュしたり、あるいは開示期限内にきちんとした開示を行わなかったり、あるいは不服申し立てが行われましたときに、それをしかるべく情報公開の審査会にかけなければいけませんが、それのサボタージュ件数も数百件あるというような現状で、果たしてこの情報公開法の
どういうものが書かれてあるかといいますと、そこには請求年月日、対応結果、申出日時、開示期限、方法、実施日等であります。 今日現在、問題になっております申出人の氏名につきましても記載しておりますけれども、これはあくまでも事例の特定のために氏名欄に掲げてあるものだけを転記するということでしておりまして、別途、申請者について調査を行うというようなことはしておりません。